法廷闘争の最中、アトラクトの商標所有権は31カ国に及ぶ

アトラクトの韓国での商標登録は、昨年の最初の出願からほぼ1年後の5月24日に正式に確定した。アトラクトの代理人で世界韓国知的財産協会会長のチョン・ジョンハク弁理士によると、主な懸念はグループ名が商品分類第41号に含まれることだった。しかし、特許庁はアトラクトを商標の正当な所有者と認めたため、他の商品分類での登録は問題なかった。

中国と英国への商標出願はともに昨年7月5日に提出され、それぞれ同年1月7日と11月24日に登録が完了しました。欧州連合への登録は今年2月28日に完了しました。また、最近、台湾が登録商標のリストに追加されました。

チョン氏は、中国、英国、台湾、欧州連合での登録が無事完了したことを明らかにした。英国のEU離脱により、英国では別途登録が必要だった。欧州連合の登録は現在、加盟27カ国すべてで同時に有効となっている。

Attrakt は、米国、日本、タイ、ベトナム、インドネシアでも商標出願を審査中です。これらの出願は現在審査中です。

キーナが代理店に戻ったことは、アトラクトがほとんどの国で商標を取得することに大きく貢献したと考えられる。初期資本を提供した代理店が商標を所有するのが一般的だが、グループメンバー個々の影響力が増大したため、商標を取得するプロセスでは彼らの承認が不可欠になった。

アトラクトに反対していた元メンバー3人は専属契約が解除され、商標権を主張する立場が弱まった。一方、フィフティ・フィフティの現メンバーであるキーナは新たなプロジェクトの準備を進めており、彼女の同意はアトラクトの商標登録において重要な要素となる。

同時に、キーナは再編された5人組グループ「FIFTY FIFTY」を率い、9月にカムバックする予定だ。同グループの元メンバー3人は現在、アトラクトが起こした130億ウォン(約1000万ドル)の損害賠償訴訟に巻き込まれており、初公判は8月に予定されている。

この情報の出典はニュースウェブサイト Nate のリンク //news.nate.com/view/20240621n05204?mid=n1008 にあります。

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