現行法によれば、血中アルコール濃度が0.08%以上0.2%未満の状態で電動スクーターを運転していることが判明した者は、1年から2年の懲役または500万から1000万ウォンの罰金が科せられる可能性がある。
菅氏の場合のように濃度が0.2%を超えると、懲役2~5年、または罰金1000万~2000万ウォンに刑が重くなる。
警察に問い詰められると、菅氏はビールを1杯飲んだだけで、短時間運転しただけだと主張した。しかし、警察が測定した血中アルコール濃度は、免許取り消しにつながるレベルの酩酊状態だったことを示していた。
当初、シュガは電動キックボードを使用していると発言していたが、実際には電動スクーターを操縦していたことが明らかになった。
また、HYBEは当初、シュガが約500メートルしか移動していないと発表していたが、後にシュガが混雑した道路を2キロ以上移動していたことが明らかになり、不誠実さがさらに露呈した。
さらに、SUGA容疑者が運転していた原動機付自転車は、当初本人が述べた低速パーソナルモビリティデバイス(PM)ではなく、原動機付自転車に分類されていたことが判明した。SUGA容疑者が言及したPMは通常、最高速度25km/h未満、重量30kg未満の機器と説明されている。しかし、SUGA容疑者が運転していたスクーターは、実際には原動機付自転車に分類され、自動車と同様に飲酒運転の法的規制の対象となる。警察は、SUGA容疑者がこの行為で刑事告訴される可能性があることを示唆した。
この情報の出典は、Daum の Web サイト https://v.daum.net/v/20240809183351222 にあります。
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