元FIFTY FIFTY会員は報酬を受け取る前に補償金を返済する必要がある

元FIFTY FIFTY会員は報酬を受け取る前に補償金を返済する必要がある

裁判所は、FIFTY FIFTY の元会員による信用預金の一時凍結を求める ATTRAKT の要請を認めた。

ATTRAKTは5月7日、法定代理人を通じてソウル裁判所にThe Giversの不法行為による損害賠償を確保するため、信用供与金の一時的凍結を申請したと発表し、4月24日、裁判所はこの申請を許可した。

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信用預金の一時凍結は、賠償金総額のうち約10億ウォン(約73万ドル相当)を受け取る権利を確保するためとみられる。金額は今後の裁判で変更される可能性がある。

裁判所の判決により、ザ・ギバーズとフィフティ・フィフティの元メンバー3人は、賠償金を全額返済するまで収入を没収される可能性がある。

報道によると、ATTRAKTはThe Giversのアン・ソンイル代表とFIFTY FIFTYの元メンバー3名に対し、130億ウォン(約950万ドル)の損害賠償を求めて民事訴訟を起こしたという。

情報源はVKRです。

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