法曹界は4月25日、憲法裁判所が同日、民法第1112条第4項を違憲とする全員一致の判決を下したと発表した。
憲法裁判所は、相続財産の形成に対する兄弟の貢献がわずかであったり、財産に対する期待が少なかったりするにもかかわらず、故人の兄弟に相続権を与えることを正当化することは難しいと判断した。
現行の民法では、遺族は故人が残した財産の一定部分を受け取る権利があると定められている。
さらに、憲法裁判所は、直系尊属・卑属(父母、子)および配偶者の相続を規定する民法第1112条第1項から第3項の規定は違憲であると判断した。
憲法裁判所は、過去に故人を軽視したり虐待したりした家族に相続を与えることは正義と常識の原則に反すると結論付けた。
故歌手ク・ハラさんの疎遠になっていた母親の相続権をめぐる論争に見られるように、社会の変化にもかかわらず相続制度はそれに追いついていないと批判されてきた。
相続請求権を制限する「ク・ハラ法」は、第20代国会で提案されたが、会期末で結局可決されず、進展なく第21代国会に保留されている。
2020年4月、国会の国民請願サイトには「ク・ハラ法」を主張する請願が提出された。この民法改正案は、直系尊属や卑属に対する扶養義務を著しく怠った場合に相続欠格事由を追加し、寄与分認定基準を簡素化することを目指したもので、10万人を超える人々の賛同を得た。
現在、主な焦点は、憲法裁判所の判決を受けてク・ハラ法が国会を通過するかどうかである。
ソースはDaumにあります。
コメントを残す