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チャン・ウォニョンとカリーナへの嫌がらせでYouTuberが懲役刑

チャン・ウォニョンとカリーナへの嫌がらせでYouTuberが懲役刑

名誉毀損の法的影響: 有名ユーチューバーのケース

1月15日、仁川地方裁判所は、YouTuber A氏をめぐる注目の事件で判決を下した。裁判所は、情報通信網法に基づく名誉毀損と侮辱の罪でA氏を有罪とした。キム・セッビョル裁判長は、A氏の行為が被害者に多大な損害を与えたと判断し、懲役3年の執行猶予を言い渡した。さらに、裁判所は2億1千万ウォンの巨額の罰金と120時間の社会奉仕活動を命じた。

36歳の女性Aさんは、自身のコンテンツを通じて虚偽の情報を流布したとして告発された。2021年10月から2023年6月までの間に、IVEのチャン・ウォニョンaespaのカリーナなど、複数の著名人に関する有害な噂を広める動画23本をアップロードした。報道によると、これらの名誉毀損行為により、彼女は2年間で約2億5000万ウォンを稼ぎ、有害コンテンツによって生み出された悪評から金銭的利益を得たという。

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この事件の転機は、チャン・ウォニョンがA氏を相手取り、虚偽の主張が継続的に流布されたことによる被害に対する賠償を求めて訴訟を起こしたことだった。被害者側の大きな勝利として、チャン氏の弁護団は昨年1月、A氏に名誉毀損による損害賠償として1億ウォンを支払うよう命じる裁判所命令を勝ち取ることに成功した。

この事件は、ソーシャルメディアプラットフォームを利用して有害な主張を広め、著名人の評判を傷つけた個人が直面する重大な法的影響を強調するものである。さらに、この事件は、オンライン上で頻繁に嫌がらせや根拠のない誤報にさらされる著名人の評判と精神的健康を保護する必要性を強調している。

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